コラム

優遇しようにも憲法や法律が壁になる

取締役の東田です。

まだまだ男尊女卑

江戸時代あたりから明確に始まった男尊女卑。
狩猟採集をしていた時代から、脳機能・身体機能の特性から、男=狩猟・女=家事。このようにやることを区別して我々は生き残ってきました。
それから高度経済成長からバブル崩壊くらいまで、つまりは男性だけで家族を養える時代まではそれが通用しました。
ですが、平均年収は400万くらい。これで子供が何人もできたとき、回っていかない状況になってしまっていますね。
ですので、こうして女性が当たり前のように社会でバリバリ働くという歴史は、日本はめちゃくちゃ浅い。
だから後手に回るわけです。

男性専用車両を作るべきという人

大した知能じゃないなと思ってます。
そもそも、女性が性犯罪から回避する手段、且つ妊婦さんなどともすれば自身や子の命のリスクを伴っている方々が安心して移動できるものなわけです。
だからこれを持って「平等じゃない」「女尊男卑だ」と言っている人たちって、浅はかで滑稽なわけです。
でも少なからず一定人数はこう思っている人たちがいますから、レベルが低いですねっていう。

オシャレ手当導入にあたっての法律専門家とのバトル

結果的には良かったです。と前段で言っておきます。
今現在、オシャレ手当は「メイクを必要とする従業員に対して」支給という規則になっています。
元々は女性のみでした。
ここで問題となったのが「男女雇用機会均等法」。
男性であれ女性であれ、「賃金の面で差を作ってはいけない」というのがこの法律。
とはいえ、ごく一般的に女性は働くにあたって、メイクをするのは当然という合意形成が成されているのがこの社会。
男性よりも労働するにあたってコストをかけなければならず、それを暗黙の強制をしているわけです。
従って、そのコストの差を国や自治体が埋めないのであれば、それを促している企業が埋めるべきであるという私の主張は、どんな文面にしても、ロジックを駆使しても「それは法律が許していません」の一言で却下。
そこで、ちょうど自民党議員が言い放った「LGBTの方々は生産性がない」という手ひどい言葉をニュース見て、
「メイクを必要とする従業員に対して」とすることによって、LGBTの方々への配慮となるだろうと、法律専門家と相談したところ、「それだと問題がない」ということで、これに落ち着きました。
冒頭でも言いましたが、結果的には良かったです。
ただ、働く女性のために作られた男女雇用機会均等法が、全て女性のためになるかというとそうじゃなかったね、という結果が見えました。
男性社会の国会であれば、仕方ないのかもしれないですね。

新しく導入しようと考える手当が憲法によって無理かもしれない

詳しい内容は書けませんが、これもまた女性をターゲットとした手当なのですけれども。
私はやみくもに手当や福利厚生を導入しているわけではなくて、様々な効果予測、日本社会がこうなっていくからこういう制度があると良いだろうというロジックをもとにして築き上げています。
そりゃもちろん慈善団体でも福祉団体でもありませんし、期待する結果を生み出さなければダメなわけです。
ただ、今考えている手当は法律ではなく憲法上で×がつく可能性が高いのではないかな、と。
憲法は10条で書かれている通り、最高法規ですから法律の上位に君臨するものです。
憲法は、その時の政権で文言解釈が異なる可能性が含まれて、それを個人がおかしいと思ってもどうにもなりません。
憲法改正のプロセスは、案を各議院の総議員の2/3の賛成で国会が発議。国民投票または選挙によって1/2の賛成。そして天皇による公布。
となるわけで、どうロジックを変えれば適応し得るものか、散々っぱら思考を巡らせています。

平等にするためにやるべきこと

日本社会ってまだまだ男脳で作られたシステムなんで、バランスとしてちょっとだけ女尊男卑くらいがちょうどよくて、さもないと元に戻っちゃう。
なので私は働く選択をした女性に対する優遇策をまだまだ練ります。

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